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栃木県THP推進協議会】

(一財)日本健康財団内

〒321-0941
栃木県宇都宮市東今泉2丁目3番5号
TEL.028-613-5550
FAX.028-662-
5509

mail:takuya-minakawa@tfc.

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015177
 

会則

 

会則

会則
 

           栃木県THP推進協議会会則

             

             第1章    総則

(名称)

第1条  本会は、栃木県THP推進協議会と称する。

(目的)

第2条  本会は、労働安全衛生法第70条の2に規定する指針に基づき、栃木県下のおいて、心と

    からだの健康づくり運動(THP)を普及促進し、事業場における労働者の健康保持増進を図

    ることを目的とする。

(事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)THPの啓蒙、普及促進に関する事業

    (2)THPに係る調査、研究に関する事業

    (3)THPに係る情報の収集・交換及び提供に関する事業

    (4)その他本会の目的達成のために必要な事業

             

             第2章    会員

(種別)

第4条  本会の会員は、次の正会員、賛助会員及び特別会員とする。

    (1)正会員  本会員の目的に賛同して入会した栃木県下の事業場、事業者団体、健康保持

          増進サービス機関及び健康保持増進指導機関。

          ただし、健康保持増進サービス機関及び健康保持増進指導機関については、栃

          木県内を営業区域とするものを含む。

    (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体

    (3)特別会員 本会の事業を所管する関係行政機関としての栃木労働局及び本会の事業を支

           援する関係団体としての(社)栃木県医師会

   2 本会の会員は、次の事項を行うことができる。

    (1)正会員  総会に出席して議決すること。

    (2)賛助会員 総会の議決を経て、会長が別に定める特典を有すること。

    (3)特別会員 顧問として総会及び理事会に出席して必要な指導、助言等を行うこと。

(入会)

第5条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定め

    る入会申込書により会長に申し込まなければならない。

   2 入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。

(会費)

第6条  正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。

   2 会費は、通常会費及び臨時会費とする。

   3 通常会費は、次の金額とする。

    (1)正会員  1年     12,000円

      尚、正会員の通常会費について、納入期日(6月30日)以降に入会した場合、当年度会

      費は5,000円とし、次年度会費より12,000円とする。

    (2)賛助会員 1年  1口  5,000円

   4 臨時会費は、理事会において次の各号に定める全ての要件を満たしている旨の会長、副会

    長及び理事(以下「理事等」という)の総数の4分の3以上の議決を経て、会長がその都度定

    める。

    (1)本会の目的を達成するものであること。

    (2)臨時会費の徴収をしないと、本会の運営に著しい支障があること。

   5 既納の会費は、事由の如何を問わずこれを返還しない。

   6 前各項に規定するもののほか、会費の納入に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が

    別に定める。

(会員の資格喪失)

第7条  正会員又は賛助会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

    (1)退会したとき

    (2)2年以上会費を滞納したとき

    (3)この会則に違背し、又は本会の信用の失墜を招く行為をし、総会において除名の議決が

      採択されたとき

(退会)

第8条  正会員及び賛助会員が退会しようとするときは、理事会の議決を経て、会長が別に定める

    退会届により会長に申し出なければならない。

              

             第3章    役員

(種類及び定数)

第9条  本会に次の役員を置く

    (1)会長    1名

    (2)副会長   2名

    (3)理事    5名以上15名以内

    (4)会計監事  2名

    (5)顧問    2名 

(選任等)

第10条  会長、副会長、理事及び会計監事は、総会において、正社員の中から選任する。

    2 会長、副会長、理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。

    3 顧問は栃木労働局労働基準部安全衛生課長及び(社)栃木県医師会産業保健担当理事があ

      たる。

 (職務)

第11条  会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか

      じめ指名した順序によってその職務を代行する。

    3 「理事等」は、理事会を構成し、この会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行

      する。

    4 会計監事は、本会の会計を監査する。

    5 顧問は、総会及び理事会に出席して必要な指導、助言等を行うものとする。

(任期)

第12条  役員の任期は、顧問を除き2年とする。ただし、再任を防げない。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか

      じめ指名した順序によってその職務を代行する。

(報酬)

第13条  役員は、無給とする。

    2 役員が、職務遂行上要した経費については、総会の議決を経て、会長が別に定めるとこ

      ろにより弁償することができる。

 

             第4章    総会 

(種別)

第14条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第15条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第16条  総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決す

     る。

(開催)

第17条  通常総会は、毎年1回開催する。

    2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。

     (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったと

       き。

(召集)

第18条  総会は、会長が召集する。

    2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総

      会を招集しなければならない。

    3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

      て、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第19条  総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第20条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第21条  総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

     し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(委任)

第22条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ほかの正会員を代理人として表

     決を委任することができる。

    2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみな

     す。

 

             第5章    理事会

(構成)

第23条  理事会は、理事等をもって構成する。

(権能)

第24条  理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

     (1)総会に付議すべき事項

     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

     (3)その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第25条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

    2 通常理事会は、毎年4回開催する。

    3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)会長が必要と認めたとき。

     (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の

       請求があったとき。

     (3)顧問から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。

(招集)

第26条  理事会は、会長が招集する。

    2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から、14日以内に臨

      時理事会を招集しなければならない。

    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

      て、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第27条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)

第28条  理事会には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これら

     の規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事等」と読み

     替えるものとする。

 

             第6章    財産及び会計

(財産の構成)

第29条  本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

     (1)会費

     (2)寄付金品

     (3)財産から生じる収入

     (4)事業に伴う収入

(経費の支弁)

第30条  本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第31条  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、会長が作成し、総会の議決を

     経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 (事業報告及び収支決算)

第32条  本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告及び収支決算書を

     作成し、総会の議決を経なければならない。

    2 収支決算書については、会計監事の監査を受けた上で、総会に提出しなければならな

     い。

(会計年度)

第33条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

             第7章    会則の変更 

(会則の変更)

第34条  この会則は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

             第8章    事務局

(設置等)

第35条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局は、理事会に議決を経て、会長が別に定めるところに置く。

    3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (備付け帳簿及び書類)

第36条  事務局には、常に次ぎに掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

    (1)会則

    (2)会員及び会員の異動に関する書類

    (3)会長、副会長、理事、会計監事及び顧問の名簿

    (4)会則に定める機関の議事に関する書類

    (5)収入、支出に関する帳簿及び書類

    (6)その他必要な帳簿及び書類

 

             第9章    補則

(委任)

第37条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が

     別に定める。

    

         附則

第1条  この会則は、設立総会のあった日(平成5年3月8日)から施行する。

第2条  本会の設立当初の役員は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ

    とし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成7年5月31日までとする。

第3条  本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第31条の規定にかかわらず、設立総会の

    定めるところによる。

第4条  本会の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から

    平成6年3月31日までとする。

第5条  第7章、会則の変更。第34条を平成10年4月23日総会にて、一部改正した。

第6条  第3章、第10条第3項を、平成13年度第9回総会にて一部改正した。

第7条  第4条(3)項を平成20年4月25日一部改正する。

 

             賛助会員の特典に関する規定

(根拠)

第1条  この規定は、栃木県THP推進協議会会則第4条第2項第2号の基づき、賛助会員の特典

    に関し必要な事項を定めるものとする。

(特典の種類)

第2場  賛助会員が享受できる特典の種類は、次の各号に定めるものとする。

    (1)会員名簿の配布

    (2)総会へのオブザーバー参加

    (3)総会時におけるパンフレット配布

    (4)割引料金による会報等への広告掲載

    (5)各種行事の資料及び参加者名簿の配布

    (6)その他理事会の議決を経て会長が定めた事項

(特典)

第3条  賛助会員は、次表に定めるところにより、特典を享受できる。

    参加口数       特典の種類

    1口〜5口     1

    6口〜10口    1、2

   11口〜20口    1、2、3、4

   21口〜       1、2、3、4、5

(附則)

第1条  本規定は、平成5年3月8日から施行する。

 

             会費納入規定

(根拠)

第1条  この規定は、栃木県THP推進協議会会則第6条第5項に基づき、会費の納入に関し必要

    な事項を定めるものとする。

(期限)

第2条  会員は、当年度の通常会費を毎年6月30日までに納入しなければならない。

   2 会員は、臨時会費を理事会の議決を経て、会長が通知した期限までに納入しなければなら

    ない。

(納入方法)

第3条  会員は、理事会の議決を経て、会長が通知した銀行口座への振り込みにより、会費を納入

    しなければならない。

(附則)

第1条  この規定は、平成5年3月8日から施行する。

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